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自身の体験ですが、さかのぼること数年前、中小企業株を売却することにより多額のキャピタルゲインを得ることになりました。この収益が1202 Small Business Stock Gains Exclusionに該当し特殊控除の対象になるのでは、と税理士、会計士、弁護士の方々に相談をしたものの十分なサポートを得ることができませんでした。その結果、連邦税及び州税の確定申告は自身で行い、米国国税局への納税は合法的に全額控除することができました。こういった経験と知識を生かして個人及び事業主・法人のお手伝いができることを願い公認会計士資格を取得し、今日に至ります。
– 竹下晴子 米国公認会計士/税理士、R&H CPAs, LLPパートナー